鰻の基礎知識
食品安全に関する基礎知識
残留農薬ポジティブリスト制
食品中に含まれる農薬等の残留基準に関する制度です。
農薬等について原則すべてが禁止されている中で、禁止されていないものを一覧表に示しています。
残留基準値が設定されていない薬品に関しては一律0.01ppm(1億分の1!)が適用され、非常に微量な基準となっています。
2003年の食品衛生法の改正で農薬・動物用医薬品・飼料添加物について同制度が導入され、2006年5月29日から施行されています。
「残留基準値」ってどう決めるの?
(1)無毒性量
動物実験に用いられた複数の投与量のうち、健康被害がなかった最大の量。
(2)許容一日摂取量(ADI)
通常、無毒性量に100分の1という安全係数を掛けたもの。この安全係数は動物と人間の個体差を考慮した10分の1という係数と、人間の個体差を考慮した10分の1という係数を掛け合わせている。
(3)残留基準値
さまざまな食物から化学物質を摂取することを考慮し、1日の摂取量がADIに収まるように設定されたもの。農薬及び動物用医薬品によって、あるいは食品によって基準値は違う。
(4)一律基準値
安全性データがないことから基準値を定められなかったもの。値は1キロ当たり0.01mg。
決して、残留してしまってはいけませんが、鰻に限らず残留報道に出ている値は一律基準から許容一日摂取量(ADI)の間であり、無毒性量以下の数値です。天洋食品のギョウザ事件等の値は正に異常値であり事件性があると言わざるを得ません。
輸入食品はppbレベルでの検査が行われております。
濃度の単位
1ppm(100万分の1) | 1ppb(10億分の1) | 1ppt(1兆分の1) | |
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長さ | 1kmのうちの1mm | 東京~下関間のうちの1mm | 地球を24周するうちの1mm |
時間 | 12日間のうちの1秒 | 32年間のうちの1秒 | 32,000年間のうちの1秒 |
お金 | 100万円のうちの1円 | 10億円のうちの1円 | 1兆円のうちの1円 |
重さ | 1トン積みの小型トラックの中の1g | 10トン積みの大型トラック100台に対して1g | 10万トン積みの大型タンカー10隻に対して1g |
面積 | 甲子園球場の中の1枚の官製ハガキ | 東京渋谷区内の中の1枚の官製ハガキ | 岩手県の中の1枚の官製ハガキ |
容積 | 1m³の家庭用風呂の中の1mlの水 | タテ20mヨコ50m深さ1mのプールの中の1mlの水 | 同プール1,000個に対する1mlの水 |